ベトナム株にかかる税金は、ベトナムの証券会社と日本の証券会社で異なります。
日本の証券会社でベトナム株を売ると利益の20.315%、配当も金額の20.315%が税金として取られます。ただし日本の証券会社でも、NISA口座でベトナム株を購入するなら、税金は配当金の5%だけになります。
ベトナムの証券会社では、売却額に対する税と配当にかかる税があります。売却額に対する税は、日本の譲渡益課税とは異なります。その名の通り、ベトナムでは利益ではなく売却額に課税されます。ベトナムの証券会社では売却金額の0.1%、配当金の5%が税金として取られます。
日本の証券会社でベトナム株を売ると利益の20.315%、配当は20.315%が税金として取られます。日本の証券会社でベトナム株を売っても、日本株と同じ税率になります。
ベトナムの証券会社で取られる税金 | 日本の証券会社で取られる税金 | |
ベトナム株式の売却 | 売却金額の0.1%(利益がなくても税金がかかる) | 利益の20.315%(利益がないときは税金もかからない) |
ベトナム株式の配当 | 配当金の5% | 配当金の20.315% |
今回は、ベトナムと日本でかかるベトナム株にかかる税金の違いを株式売却時にかかる税金、配当にかかる税金に分けて紹介します。
株式売却時にかかる税金
ベトナム株も、ベトナムの証券会社で売るのと、日本の証券会社で売るのとでは税金のかかり方や税率が異なります。
ベトナムの証券会社で、ベトナム株を売却した場合
ベトナムの証券会社でベトナム株を売却すると、売却金額の0.1%を税金として取られます。上場株式でも非上場株式でも同じ0.1%です。ベトナムの証券会社で株式を売却して現金にすると、証券会社の口座で手数料と一緒に引かれています。
以前までは売却金額の0.1%と利益の20%どちらかで課税方法の選択ができました。また上場株式と非上場株式で違いがありました。しかし2015年1月に法律が改正されて、売却金額の0.1%へ統一されました。
売却額への課税は、損失が生じた場合にも課税されてしまうことを意味します。
例)
2000万ドンで購入し、1億ドンで売却(8000万ドンの利益)→税金は10万ドン
1億2000万ドンで購入し、1億ドンで売却(2000万ドンの損失)→税金は10万ドン
税率が低いため、1回の損失がでても税金はそこまで高くありません。しかし売却金額が大きければ大きいほど課税額も大きくなります。ゆえに売買回数、売買代金の大きいデイトレーダーなどは、利益が出なくても税金が大きくなってしまいます。
日本の証券会社で、ベトナム株を売却した場合
日本の証券会社でもベトナム株を買えます。ベトナム株の取り扱いでは、SBI証券やアイザワ証券が人気です。
日本の証券会社でベトナム株を売却した場合は、租税条約によって外国で課税されません。国内株式と同様に申告分離課税の対象となります(外国上場株式:株式の税金)。ゆえに日本の証券会社でベトナム株を売却すると、日本株と同じ利益の20.315%が税金として徴収されます。
配当にかかる税金
配当を配っているベトナム株は多いです。配当にかかる税金も、ベトナムの証券会社と日本の証券会社では異なります。
ベトナムの証券会社で、ベトナム株の配当を受け取った場合
ベトナムでは、配当へ5%の税金をかけています。ゆえにベトナムの証券会社では、配当金に5%の税金がかかります。配当金が1000万ドンなら50万ドンが税金として取られます。配当の税金は証券口座へ入金される前に引かれます。ベトナムの証券口座へは税金が引かれた金額が振り込まれます。
日本の証券会社で、ベトナム株の配当を受け取った場合
日本の証券会社で保有するベトナム株の配当は、外国で源泉税が徴収され、その差引かれた金額に対して、再び国内で課税されます。ただし外国で源泉徴収された税金は外国税額控除制度の適用を受けれます。この外国税額控除制度により、所得税や住民税からベトナムで課税された金額分の控除を受けれます。
具体的には、日本の証券会社でベトナム株を保有し配当を受け取ると、ベトナムで5%の税金がかかり、この5%が引かれた金額に、20.315%の税金がかかります。ただしベトナムで引かれた5%分の金額が控除の対象になります。なお控除を受けるには確定申告が必要です。
また配当を日本円で受け取る際には、為替両替手数料がかかります。証券会社によっては、ベトナムドンのまま証券口座へ振り込まれ、日本円に戻す際に為替両替手数料がかかります。
なお大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当、上場株式等以外の配当等の場合、20.315%ではなく、20.42%(地方税なし)の税率で所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
参照:外国上場株式:株式の税金
日本の証券会社のNISA口座で、ベトナム株にかかる税金
NISA口座で購入したベトナム株にかかる税金は、配当に課せられる5%だけになります。
NISA口座は、国内で課せられる税金のみが免除になる制度だからです。NISA口座でベトナム株を購入し、売却利益がでても非課税なので20.315%の税金は取られません。配当に課せられる20.315%の税金も取られません。しかしNISA口座ではベトナムで課税される配当への税金5%は払う必要があります。また控除(外国税額控除制度の適用)を受けれません。
NISA口座で購入した外国株の配当に税金がかかるのは、ベトナム株に限りません。米国株や中国株(H株)にも米国内や中国内で課税されます。米国や中国(H株)は、配当へ10%の税金をかけています。
ベトナム株:5%
米国株:10%
中国株(H株):10%
配当目的で米国株や米国ETFを購入してる人は多いです。しかし税率だけで見れば、ベトナム株の方がお得になります。