ベトナムで日本人がビジネスをスモールスタートする方法
ベトナム人名義で進めるか、日本人名義で進めるかによって費用も手続きも、手続き期間も異なります。ベトナム人の名義が無くてもメディアの作成はできます。ベトナム人名義なら、少額の市場調査も兼ねたスモールスタートもできます。
ベトナムでビジネスをスモールスタートする手順
ベトナムでスモールスタートするには、事業を進めてくれる現地のパートナーが必要になります。もしあなたがベトナム語や英語などの言語を話せない場合には、まず日本語を話せるベトナム人のビジネスパートナーから見つける必要があります。
ただし日本人向けのメディアであれば、ベトナム語ができなくても、ベトナム人のパートナーに協力してもらわなくても、先に作成することはできます。
日本人はビザや労働許可証がない状態で、ベトナム国内でお金を稼いではいけません。ベトナムで売上があがる場合には、ベトナム人のビジネスパートナーにお金を稼いでもらわなければなりません。ただしメディア運営での収入やIT業種など、ベトナムにいながら日本で稼げる事業なら可能です。
市場調査の段階では、様々なベトナム人へと依頼しましょう。ここの期間は、信用できるベトナム人のビジネスパートナーを見つけるために精査する期間にもなります。
ビジネスパートナーとして任せられそうなベトナム人を見つけ、売上の見込みを作れた段階で会社設立の手続きに入ります。
スモールスタートをしたいなら、ベトナム人名義(ベトナム人100%オーナー)で会社設立と営業開始までの行政手続きを行う必要があります。ベトナム人名義なら、会社設立から営業開始まで10万円~です。営業開始までの期間は、業種によりますが2ヶ月程度になります。
また会社の設立時には住所の登録も必要になります。行政手続きへ入る前から登記するための物件探しを始めましょう。店舗や工場が必要になる事業では、店舗や工場が登記する住所と別でもかまいません。
会社設立手続きに入ると同時に、弁護士を仲介させて、持分譲渡契約やローン契約を結びます。ベトナムオオヤに会社設立手続きを依頼すれば、この契約も一緒にできます(こちらの要件を満たした契約書作成は、こういった契約に慣れている弁護士へ任せる必要があります)。
ベトナム人の名義を使って起業するにも、外国人オーナーによる事業展開に慣れた専門家を仲介させるべきです。こうした契約や日本資本の会社の手続きになれている専門家に任せないと、後々のトラブルにも繋がります。
会社を設立し、ライセンスの取得をしたら営業を開始します。事実上、日本人が100%オーナーの会社でもベトナムで営業ができます。
パートナー探しを始めてから6ヶ月程度が目安になります。
ベトナムで起業する場合、どのような業種でもベトナム人の名義を使った方が手続き費用は抑えられますし、営業開始まで期間も短くなります。スモールスタートをしたいならベトナム人の名義を使ってビジネスをスタートしなければなりません。もちろん、ベトナム人名義で進める場合でも、外国人がお金を出して事実上のオーナーになれます。
表面上(形式上、書類上):ベトナム人オーナーで、ライセンスなどのビジネスを進める上での名義もベトナム人
事実上:外国人(日本人)オーナーで、ライセンスなどのビジネスを進める上での名義だけがベトナム人
STEP.1ベトナム人のビジネスパートナーを見つける
もしあなたがベトナム語や他の言語を話せない場合には、まず日本語を話せるベトナム人のビジネスパートナーを見つける必要があります。ただし最低限日本語が話せるだけのベトナム人では、報酬を払っても自発的には動いてくれません。基本的には、語学が少しできるだけで、日本の新卒社員と同じくらいの経験やスキルを持つ人材だとお考えください。通常、事業を作るまで行うには、新卒ベトナム人を動かせるPM(プロジェクトマネージャー)が必要になります。
ベトナムオオヤは、日本語人材のネットワークをハノイ、ホーチミン、ダナンなどの都市で持っています。また進出初期には日本人がPMとして入り、日本の事業者様のサポートをすることも可能です。ベトナム人人材も1人ではなく、複数の人材を紹介できますので、あなたにあったパートナーを見つけられるはずです。
ベトナムで日本語を話せるビジネスパートナーを探してる方は、下記メール問い合わせフォームもしくはベトナムオオヤ・公式LINEより、お気軽にお問い合わせください。
STEP.2市場調査も兼ねて、ベトナム人のパートナーに事業をしてもらう
外国人は、法人に所属しないとビザや労働許可証の発給を受けれません。たとえば飲食店などでは、ベトナム国内での稼ぎになるため、ここでの報酬をビザなど無しにオーナーとしてもらうのは違法です。ベトナム人個人に事業をさせて、ビザなど無しに、報酬の分け前をもらっている外国人もいますが、おすすめしません。ただしメディア事業やIT業種など、日本のお客さんからの報酬で、日本国内での売上として処理できる場合は別です。ベトナム国内の売上と判断されないような業種では、日本での所得にできます。
ベトナム人の個人事業主にお金を出し、収益を上げてもお金を受け取らず、ベトナム人個人の事業主にプールしてもらう方法もあります。しかしベトナム人の個人事業主の場合は、形式上のオーナーでも、事実上のオーナーと判断されるため、簡単に乗っ取られてしまいます。乗っ取り防止の契約も難しいです。関係が悪化したり、騙されていたら取り返すのも難しくなります。また、いずれ会社を設立するにも、個人事業主の名義で立ち上げた事業を法人へ移すのはライセンスの変更などが生じ、面倒な手続きが必要になります。
ベトナム人と夫婦関係にある場合だったり、信頼関係が構築されていても、ベトナム人の個人事業主へ大きなお金をかけて事業を進めるのはおすすめできません。ベトナム人の個人事業主のまま進めるなら、市場調査費用などとして処理するつもりで、掛け捨てを覚悟しましょう。ベトナムで事実上のオーナーになりたいなら、会社を設立することを推奨します。
STEP.3ベトナム人名義で会社設立と営業開始までの行政手続きを行う
ビジネスパートナーとして任せられそうなベトナム人を見つけ、売上の見込みを作れた段階で会社設立の手続きに入ります。
スモールスタートをしたいなら、ベトナム人名義(ベトナム人100%オーナー)で会社設立と営業開始までの行政手続きを行う必要があります。外国資本が入る会社に比べ、ベトナム資本100%なら会社設立やライセンス取得費用など、営業開始までの行政手続き費用は安く済むからです。行政手続き費用だけなら10万円程度に収められます。営業開始できるまでの期間は、業種のライセンスにもよりますが、手続きを開始してから2ヶ月程度です。
STEP.4事業乗っ取り防止のための契約を弁護士仲介で行う
日本人がお金を出す場合、通常は事実上のオーナーになることを望むでしょう。事実上、外国人(日本人)オーナーで、ビジネスを進める上でベトナム人名義を使う場合でも、ベトナム人名義人に会社を乗っ取られるリスクはあります。こうしたリスクを回避するために、弁護士を仲介させて、持分譲渡契約やローン契約を表面上のオーナーと結びます。この契約により、表面上のオーナーであるベトナム人が事実上のオーナーである外国人から会社を乗っ取るのも難しくなります。紛争が生じた場合でも、この契約を元に、出資を行った日本人が会社の形式的なベトナム人所有者、代表者を差し替えることができます。
TTP Bengoshiは、日本国際協力機構(JICA)とハノイ国家大学法科大学の協力により、ベトナム・日本の法学課程を出身とする弁護士グループで設立されました。日本人顧客に特化したエキスパートを揃えています。ベトナムで会社設立からビジネスを進める日本人へ最適な手続きができます。
ベトナム人名義での会社設立から営業開始まで、日本語でサポートが可能です。ベトナム人名義での会社設立から事業乗っ取り防止のための契約手続きまでを専門家に依頼したい場合には、下記メール問い合わせフォームもしくはベトナムオオヤ・公式LINEより、お気軽にお問い合わせください。
簡単な質問については、当社の担当者がメールやLINEにて無料で回答します。お気軽にお問い合わせください。ただし専門的なアドバイスが必要な場面では、弁護士でないと回答ができません。また通訳や調査などスタッフを動かす必要な場合には、市場調査費などの料金がかかります。
TTP所属の弁護士との相談を希望される場合には、必要な情報を事前に用意した上で、予約が必要になります。ご相談だけでなく、質問等についても、まずはメールもしくはベトナムオオヤ・公式LINEからお問い合わせください。
手続きの流れや見積額に納得できましたら、TTP Bengoshiでそのまま会社設立から営業開始までの手続きもできます。
STEP.5営業開始
会社を設立し、ライセンスの取得をしたら営業を開始します。事実上、日本人が100%オーナーの会社でもベトナムで営業ができます。
ただし会社が営業を始めて売上を作れるようになっても、日本人がベトナムで働いたり、給与をもらいたい場合には、別途就労ビザなどの申請が必要です。
ベトナム人が会社を乗っ取る理由と対策
ベトナム人名義で会社を設立したり、ライセンスの取得手続きまでベトナム人のパートナーに行ってもらうと、手続きを進めくうちにベトナム人自身がオーナーだという意識が高まってしまいます。会社を設立したり、ライセンスを取得したのは自分、自分が事業主でオーナーであると勘違いし、会社の持分譲渡を求めたり、会社の資産を含めてすべて乗っ取ろうと考える人も出てきます。報酬面での不満から事業の乗っ取りを企む人もいます。こうしたベトナム人に、事実上のオーナーが自分ではない人であると、所々で意識させるためにも弁護士を入れた仲介や契約が必須になります。
ベトナム人パートナーとは、第三者を入れながら進めないと致命的なトラブルも生じやすくなります。客観性が欠けていれば、二者の話し合いでは上手くいきません。そのようなトラブルは、今でも沢山発生しています。仲が良く、信頼しているベトナム人相手でも、こうした乗っ取りは頻繁に起きてます。表面上は見せなくても、隙を見せたら乗っ取りを考えているベトナム人もいます。ベトナム人の個人だけでなく、ベトナム人名義の会社へは、弁護士などの第三者を介した契約に無しに、投資するのはおすすめできません。
スモールスタートでかかる費用
ベトナムでビジネスをスモールスタートするのに必要な準備資金はピンキリです。飲食でも店舗の間借りや露店から始められますし、店舗や在庫が不要のビジネスなら自身の生活費とベトナム人パートナーへの報酬だけでも始められるでしょう。ビジネスをスモールスタートするにも、最初はビジネスパートナーへの報酬だけを払い、市場調査から始める方が多いです。
市場調査を行うメリット
① かかる費用からベトナム進出で必要な資金を計算でき、失敗のリスクを減らせる
② 費用がかかるベトナムへの本格進出前に、ビジネスモデルを組み直せる
③ ベトナム市場に対して、よりニーズに合ったプロダクトの提供ができる
④ 市場調査で調べたニーズから、より正確な集客の戦略を組める
またメディア事業であれば、日本国内の所得にもできます。収入がここからだけならベトナムでの会社設立やライセンスの取得も不要になります。
メディアだけなら本格的なコストがかかる前に作成、運営もできるため、ニーズの把握も兼ねて、会社設立前から行っている事業者様も多いです。
ベトナムで個人にかかる税金(PITなど)は、月次給与が900万ドン以下(約月額5万円)で免税になります。ゆえに殆どのベトナム人の個人事業主は、課税の対象とはならず、何のライセンスも取らずにビジネスをしています。ビジネスパートナーに事業をしてもらうにも、月5万円以下の少額で、違法でなかったり、ライセンスが不要なビジネスであれば特に問題ありません。
ビジネスパートナーへの報酬
最初から日本人と同等の資本を出せるベトナム人はなかなかいません。また将来の成功報酬を約束し、リスクを取って無償で働いてくれるベトナム人も限られています。一般の労働市場から人材を集めるなら、一緒にビジネスを進めるにも、日本人が一方的にお金を払うことが多いです。
日本語での会話がそれなりにできる人を望むなら、最低でも日本語検定2級(N2)レベルは必要になります。街や日本語のレベルによってピンキリですが、8時間50万ドンから200万ドン(約3,000円から12,000円)は必要になります。
ベトナム人のビジネスパートナーに事業をしてもらう
ベトナム人のビジネスパートナーには、拘束時間分の報酬を払う必要があります。また事業でかかる経費も日本人側で負担するのが普通です。ただし最低限日本語が話せるだけのベトナム人では、報酬を払っても自発的には動いてくれません。基本的には、語学が少しできるだけで、日本の新卒社員と同じくらいの経験やスキルを持つ人だとお考えください。事業を進めるには、ちゃんとベトナム人を動かせるPM(プロジェクトマネージャー)が必要になります。
事業するのにかかる費用は、業種によっても異なります。IT業ならオフィスの賃料やPCなどの機器、飲食業なら店舗の賃料や初期の設備工事、小売なら仕入れ費用などがかかります。
ベトナム人名義で会社設立と営業開始までの行政手続きを行う
ライセンスが必要な事業をしたい場合や、事業で売上目処が立ったら会社設立やライセンス取得などの行政手続きに入ります。
外国資本が入る会社に比べ、ベトナム資本100%なら会社設立費用など、営業開始までの行政手続き費用は安く済みます。行政手続き費用だけなら10万円程度に収められます。
事業乗っ取り防止のための契約を弁護士仲介で行う
事実上の外国人(日本人)オーナーで、会社の代表や表面上のオーナーとしてベトナム人名義を使う場合、ベトナム人名義人に会社を乗っ取られるリスクがあります。こうしたリスクを回避するために、会社設立、営業開始手続きと並行して、持分譲渡契約やローン契約を表面上のオーナーと結びます。この契約により、表面上のオーナーであるベトナム人が事実上のオーナーである外国人から会社を乗っ取るのも難しくなります。
弁護士を仲介させるため、この契約にはそれなりの料金がかかります。スモールスタートという費用をかけない起業をする上で、乗っ取り防止の契約が絶対に必要なわけではありません。しかしベトナム人のビジネスパートナーとの紛争リスクを考えると頭へ入れておくべき必要な費用になります。
ベトナムオオヤでは、日本語人材のネットワークをホーチミン、ハノイ、ダナンなどで持っています。日本語が堪能なベトナム人の多くと繋がっており、こうした人材の紹介ができます。またベトナムオオヤは、TTP Bengoshiの日本人向け窓口として、ベトナム人名義での会社設立から営業開始、事業乗っ取り防止のための契約までサポートが可能です。
TTP Bengoshiは、日本国際協力機構(JICA)とハノイ国家大学法科大学の協力により、ベトナム・日本の法学課程を出身とする弁護士グループで設立されました。日本人顧客に特化したエキスパートを揃えています。ベトナムで会社設立からビジネスを進める日本人へ最適な手続きができます。
ベトナムで日本語のできる人材を探してる方、ベトナム人名義での会社設立から事業乗っ取り防止のための契約手続き、会社の設立からライセンスの取得までを専門家に依頼したい場合には、下記メール問い合わせフォームもしくはLINEより、お気軽にお問い合わせください。
ベトナムでの外国人ビザについて
ベトナムで起業する場合の注意点として、会社を設立すれば、営業ができて、外国人へビザ発行してもらえるわけではない点もあります。会社設立と営業(ライセンスの取得)、日本人オーナーのビザ取得は別で考える必要があります。会社を設立してもライセンスがなければ営業はできませんし、外国人がビザ無しで働けば不法就労になります。
外国人が出資している会社だと、業種によっては営業ライセンスが取れなかったり、取るまでに手続きが増えます。手続きが増える事業かどうかの基準に、条件付きか条件付きでないか、という点があります。条件付きだと、手続きも増え、営業開始までの費用は上がります。
営業開始までの費用目安 | 業種 | |
条件付き事業 (200を越える事業) | 5,500ドルから | 旅行サービス業、宿泊サービス事業、マッサージサービス業、自動車関連ビジネス、不動産事業、教育事業、化粧品の製造など |
条件付きでない事業 | 4,000ドルから | 条件付き事業以外の業種 |
また外国人にビザを出せる職種は限られていますし、ビザの許可に専門スキルや就労経験が求められます。たとえばIT業種の就労ビザなら、日本などでIT企業の就労経験が必要です。
ビザを取らない(ビザを取れない)場合
日本人はビザを取らないと、ベトナム国内で給料をもらえません。またベトナムへはビザ無しで45日間しか滞在できません。給料を受け取りたい場合や長期滞在したい場合にはビザが必要になります。業種によっては外国人個人でビザが取るのは難しくなります。
もちろんビザを取らなくてもベトナムの会社のオーナーにはなれます。ただしビザを取らない場合は、日本国内の所得として処理するために業務委託費を払うなり、会社の利益を法人口座へプールしておくなどする必要があります。
100%日本資本で会社の設立から営業開始までにかかる費用
会社設立から営業開始までの費用は、出資者がベトナム人かどうか、事業内容、設立する都市などによって異なります。また営業開始までにはライセンス取得費用なども発生します。
100%外国人(日本人)の資本で会社を設立する場合には、会社設立から営業開始までに、5,000ドルはかかります。